障害年金【障害認定日】原則初診日から1年6月。1年6月以内となる場合もある。

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障害年金を請求できるのは障害認定日です。
障害認定日から3ヶ月以内の診断書を受け取ってから請求しますので、実際の請求はもっと遅くなりますが。
障害認定日は原則として初診日から1年6月経過した日です。
障害年金は、障害認定日の翌月から支給されます。
初診日から1年6月待たずに障害認定日があると、障害年金を早くから受けられます。

【障害認定日】原則:初診日から1年6月経過した日

障害年金請求するための障害認定日は、原則として初診日から1年6月を経過した日です。

障害認定日原則

障害認定日とは、障害の程度の認定を行なうべき日のことです。

初診日から1年6月を経過した日が原則となる障害認定日です。

初診日とは、障害年金を請求する障害の原因となる病気やケガではじめて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

国民年金法30条1項(障害年金の支給要件)

障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する

(ただし書き以降略)

厚生年金保険法47条1項(障害厚生年金の支給要件)

障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する

(ただし書き略)

【障害認定日】初診日から1年6月経過しなくても治っていれば治った日

障害認定日治った日

障害年金は、障害認定日に障害等級の状態に該当する場合に、障害認定日の翌月分から支給されます。

初診日から1年6月待たずに障害認定日があると、障害年金を早くから受け取れます。

障害年金請求するための障害認定日は、原則として初診日から1年6月を経過した日です。

ですが、初診日から1年6月を待たずに障害認定日となる場合があります。

1年6月以内に病気やケガが治った(症状固定含む)場合です。

1年6月以内に病気やケガが治った(症状固定含む)場合は、治った日が障害認定日となります。

国民年金法30条1項(障害年金の支給要件)

障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する

(ただし書き以降略)

厚生年金保険法47条1項(障害厚生年金の支給要件)

障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する

(ただし書き略)

【障害認定日】初診日から1年6月経過しなくても治癒と認められる例

病気やケガが「治った」状態 障害認定日
人工透析療法を行っている 透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
人工骨頭又は人工関節をそう入置換した そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した 装着した日
人工肛門の造設、尿路変更術を施術した 造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
新膀胱を造設した 造設した日
肢体の切断又は離断した 切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
喉頭全摘出した 全摘出した日
在宅酸素療法を行っている 在宅酸素療法を開始した日

芙蓉の花

【編集後記】

障害年金は障害認定日の翌月から支給されます。

障害認定日に障害年金を受けられる障害の状態になかったら、障害年金を受け取れないのでしょうか?

障害認定日よりあとで障害等級に該当した場合は65歳の誕生日の2日前までに障害年金を受け取れます。

障害年金の事後重症請求です。

事後重症請求についてはこちらの記事で紹介しました。

障害年金。事後重症による請求。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格