障害者特例で65歳までの老齢厚生年金の額が増える場合がある。

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障害年金を受け取っている方、障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)を受け取ることができない方でも、障害の状態にある場合は、生年月日によって特別支給の老齢厚生年金の額を多く受け取ることができる場合があります。

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例は、障害等級3級該当で障害基礎年金(国民年金)受け取れない方も対象となる

Q. 59歳で会社を辞めたあとに病気になり障害等級3級の状態になりました。
会社を辞めて厚生年金から国民年金にかわっていました。
国民年金では障害等級1級2級に該当しないと障害年金が受けられないと言われました。

62歳の今は厚生年金から老齢年金を受け取れるようになりました。
年金を受け取るようになって生活が少し楽になりましたが、少しでも受け取る年金の額を増やせないでしょうか。


A. 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を受けられる方の場合、65歳までに受け取る年金の額を増やすことができます。

特別支給の老齢厚生年金

老齢厚生年金は65歳から受け取ることができるのが原則です。
しかし、生年月日によって60歳〜65歳の間に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降の生年月日に方は、原則通り65歳から老齢厚生年金を受け取ることになります。

昭和24年4月1日以前の生年月日の方は年齢に応じて特別支給の老齢厚生年金は定額部分+報酬比例部分を合わせて受け取っていました。

昭和24年4月2日以降の生年月日に方は定額部分は支給されず、報酬比例部分だけの特別支給の老齢厚生年金を受け取っています。

昭和36年4月2日以降の生年月日の方は特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。
原則通り65歳から老齢厚生年金を受け取ります。

女性の場合は、生年月日が5年遅れで適用されます。

 

生年月日

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
(女性は5年遅れで適用されます)

報酬比例部分

昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 60歳
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 64歳

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例

報酬比例部分だけの特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方は、1級2級3級の障害の状態に該当すると、報酬比例部分に加えて定額部分も合わせた年金額を受け取ることができます。

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例です。

障害者特例の特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方

障害年金3級以上の状態にある場合は、障害年金を受給していない方であっても対象となります。

 

  障害者特例の特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方
(報酬比例部分+定額部分) 1 2 3 の3つとも満たす方が対象です。
1 報酬比例部分だけの特別支給の老齢厚生年金の受給権者の方
2 被保険者でない方(会社を退職されている方)
3 障害等級1級2級3級に該当する障害の状態にある方
(症状固定もしくは初診日から1年6ケ月経過している方)。

 

【編集後記】

明日2018年12月21日に日本弁護士連合会(日弁連)が「全国一斉障害年金電話法律相談会」を実施します。

日弁連および各弁護士会として、初めての全国一斉での障害年金の電話相談会だとのことです。

2018年12月21日(金) 10時00分~16時00分

電話 0570−051−221

 

障害年金に関する一般的な相談や支給停止・支給却下等の事案などにつき、全国各地の弁護士が無料で相談をお受けします(相談料無料・予約不要)。

ご本人だけではなく、ご家族や支援者の方からも相談を受け付けますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格