障害手当金を受給後に障害年金を受給できるか?

固定ページ
Pocket

障害手当金の支給をうけた方が、そのあとで障害の状態が悪化した。
その場合は、事後重症で請求して障害年金の支給をうけることができるのでしょうか?

「障害厚生年金を請求して年金ではなく障害手当金が支給されたら、あとで障害の状態が悪化しても年金請求できなくなってしまうのか?」(年金請求をするか悩む労働者)

障害手当金とは?

「障害手当金」をごぞんじでしょうか?

「障害手当金」とよく似たことばに「傷病手当金」があります。

傷病手当金は、労災以外での療養のために医師の指示で仕事を休んだ日の4日目から給料の約2/3が健康保険から支給される制度です。

障害手当金は知らないという方でも、傷病手当金については知っているという方も少なくないかもしれません。

傷病手当金についての参考記事

改正された傷病手当金「通算1年6月」の計算方法

傷病手当金【2022年1月1日】支給期間の通算化へと制度が改善された

【傷病手当金】会社が休みの日にも支給される

傷病手当金(健康保険)と障害手当金(厚生年金)は、ことばは似ていますがべつのものです。

ですから、1年6月のあいだ傷病手当金の支給をうけた方が、そのあとで障害手当金の支給をうけるということもあります。

健康保険の傷病手当金によく似たことばですが、

「障害手当金」は厚生年金から支給される障害年金制度のなかの「一時金」です。

障害手当金は厚生年金から支給される障害についての一時金

障害手当金は障害年金の障害年金制度から支給される一時金です。
障害の原因となる病気やケガで、初めて医師(または歯科医師)の診療をうけた日(初診日)に厚生年金に加入していた人だけが支給の対象となります。

初診日に国民年金の被保険者だった方には、障害手当金は支給されません。

障害年金と障害手当金のちがいは、継続して支給される年金なのか1回限りの支給の一時金となるのかということです。

障害年金は年金が支給開始されると、障害年金の等級に当てはまる間は2ヶ月に一度づつ支給され続けます。

それに対して障害手当金は、1回だけの支給です。
障害手当金は1回しか支給されない「一時金」なのです。

厚生年金からの障害年金は1級2級3級の障害年金の等級にあてはまる障害の状態の方に支給されますが、それよりも軽い障害で基準にあてはまる方に障害手当金が支給されます。

障害手当金についての参考記事

【障害手当金の金額】2022年度の最低保障額は1,166,800円

厚生年金の「障害手当金」の受給要件

障害手当金が支給されるための要件は以下のとおりです。

  • 初診日に厚生年金に加入していたこと(厚生年金の被保険者だったこと)
  • 初診日の前日に保険料の納付要件を満たしていること
  • 初診日から5年以内に治っていて、障害手当金の障害の状態(厚生年金保険法施行令別表第2)にあてはまっていること

治った(治癒した)とは、医学的に治ったときだけではありません。

病気やケガの治療の結果その症状が固定して、もうそれ以上は治療の効果が期待できない状態になったときも治った(治癒した)にふくまれます。

障害手当金の支給をうけることができる障害の状態については厚生年金保険法施行令別表第2にさだめられています。

厚生年金保険法施行令別表第2
1 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
2 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が五六度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
5 両眼の調節機能及び輻輳ふくそう機能に著しい障害を残すもの
6 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
8 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9 脊柱の機能に障害を残すもの
10 1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 1上肢の2指以上を失つたもの
15 1上肢のひとさし指を失つたもの
16 1上肢の3指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
18 1上肢のおや指の用を廃したもの
19 1下肢の第1趾し又は他の4趾以上を失つたもの
20 1下肢の5趾の用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金を受給しても、要件をみたせば障害年金を受給できる

障害厚生年金を請求した方が、障害年金の等級(1級2級3級)の状態にあてはまらなかったものの、初診日から5年以内に治っていて障害手当金の障害の状態(厚生年金保険法施行令別表第2)にあてはまっているときに1回かぎり支給されるのが障害手当金です。

年金の支給をもとめて請求したものの、年金は支給せずに一時金だけ支給することが決定したのが障害手当金です。

障害手当金は、病気やケガが治った(症状の固定を含めた治ゆ)方に支給されるものです。

治った方が、そのあとでそれ以上悪くなるというのは矛盾するように思えます。

しかし、病気やケガが治った(症状の固定を含めた治ゆ)というのは、その時点での判断ですから、実際にはそのあとにもっと症状が悪化して厚生年金の等級(1級2級3級)の障害にあてはまる状態になることがあります。

障害手当金の支給をうけた方でも、そのあとで症状が悪化して厚生年金の等級(1級2級3級)の障害にあてはまる状態になった場合には、障害年金の請求をすることができます。

「障害年金の請求をして、その結果で障害手当金の支給をうけてしまったから、もう障害年金をうけとることはできない」のではありません。

障害手当金支給決定をしたときの「障害が治った」という認定が誤りだったことになり、まちがって障害手当金が支給されたことになります。

そのあとで障害の状態が重くなったことにより、事後重症請求ができます。

障害等級(1級2級3級)の障害厚生年金の支給が行われ、障害手当金は分割で返済することになります。

ただし、会計法第30条及び第31条第1項の規定により、障害手当金が支給されてから5年間すぎているときは、時効消滅により返済が必要ありません。

疑義照会回答(年金給付)
区分 障害給付年金請求書
案件 障害手当金と障害厚生年金の事後重症請求について
質問内容 障害手当金の支給要件の規定については、厚生年金保険法第55条において 「… 初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において…障害の状態にある場合に支給する。」とあります。

65歳に達する日の前日までの間において、障害手当金支給決定の対象となった傷病により障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態に至ったことから、厚生年金保険法第47条の2による事後重症請求をした場合における支給済の障害手当金の取扱いについてご教示願います。

回答 障害手当金の受給要件として 「傷病が治った」ことが要件のーつとされているため、65歳に達する日の前日までの間に障害手当金支給決定の対象となった傷病が障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態に該当することは、本来ありえません。

しかし、将来において現実に障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態に該当することになった場合、障害手当金支給決定時の 「傷病が治った」 ことの認定が誤りであったことになり、支給決定の誤りとなります。

よって、将来において、厚生年金保険法第47条の2による事後重症の受給要件を満たせば、障害厚生年金の受給権を取得しますので、障害手当金の支給決定を取り消してください。また、会計法第31条の規定を適用のうえ、過払金の返納を求めてください。

疑義照会回答(年金給付) 日本年金機構

【編集後記】

昨日(2022/08/09)は年に一度の定期健康診断で病院に行くために、久しぶりに新宿に出かけました。
健康診断のあとは運転免許証の更新手続きに都庁に行き、そのあとはブックファーストに。
せっかく新宿に行ったのだからと、コロナ禍前は家族でときどき食べていた焼肉屋(韓国料理屋)に行ってみたのですが、唐揚げ屋に変わってしまっていて、何も食べずに帰りました。感染者が多いので外食しなくて良かったのかもしれませんが残念です。

西新宿

都庁近くからの西新宿

The following two tabs change content below.

小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格