【小学校休業等対応助成金】保育園の休園でも使える

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新型コロナウイルス感染症で保育園が休園になってしまい、仕事を休んでこどもの世話をしなければならない。
「小学校休業等対応助成金」は保育園の休園も対象となります。

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「小学校休業等対応助成金」は保育園の休園も対象

「小学校休業等対応助成金」

名前は聞いたことがあるという方は多いと思います。

「小学校休業等」とあるりますが、小学校だけが対象ではありません。

「小学校休業等」には保育園も含まれている

「小学校等」
小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を 置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、 各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
放課後児童クラブ、放課後等デイサービス

幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

「休業」は、休校・休園だけではない

小学校休業等対応助成金の対象となる「休業等」は休校や休園だけではありません。

  • 自治体や放課後学童クラブ・保育所などから利用を控えるように依頼を受けた
  • 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもの世話をするために休んだ

これらも「休業等」に含まれます。

「小学校休業等対応助成金」は有給での休暇を取らせた事業主に支払われる

小学校休業等対応助成金は、会社(事業主)に対して支給される助成金です。

小学校休業等対応助成金は保護者(労働者)に支給される給付金ではありません。

小学校や保育園などを休む必要がある子どもを世話するために仕事を休んだ保護者(労働者)に給料を払って休暇の扱いとした会社に対して、払った給料について助成金が支給されます。

支給される助成金には上限がありますが、助成金をうけるには事業主が労働者に有給休暇をとったときと同額の給料を払うことが必要です。

2022年休暇取得分 日額上限
1月〜2月 11,000円
3月 9,000円

労働基準法にさだめられている年次有給休暇(有休)をとった場合は対象の休暇にはなりません。

しかし有休をとったあとからでも、小学校休業等対応助成金の対象となる特別休暇に振り替えることができます。

事業主・労働者の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金について 厚生労働省・都道府県労働局

「小学校休業等対応助成金」を事業主が利用しないなら、労働局に相談する

小学校休業等対応助成金は労働者に直接支給される給付金ではありません。

会社(事業主)に対して支給される助成金です。

この助成金を受けとることで会社はなにも損をしません。

助成金を利用するように会社に話しましょう。

それでも会社が小学校休業等対応助成金を利用しない(特別休暇として給料をはらわない)なら、都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』に相談しましょう。

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口 令和4年6月30日まで

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内 厚生労働省・都道府県労働局

労働局から会社へ連絡して助成金を利用するように働きかけが行われます。

労働局から働きかけても会社が助成金を利用しないときには、条件をみたすと新型コロナ休業支援給付金の申請ができます。

【編集後記】

東京都の昨日(2022/02/02)1日の新型コロナ感染者数が初の2万人超。
ピークをすぎれば、感染者数がへっていくのですがタイミングがいつになるのかはわかりません。

そんななかで、保育園の休園で子どもを世話するために仕事を休まなければならないという話を聞きました。
仕事を休むこと自体が大変だという方もいるでしょうし、休んだとしても給料がでなければ生活が苦しくなります。
「小学校」とありますが「小学校休業等対応助成金は保育園や幼稚園などの休校・休園や子どもが新型コロナウイルスに感染したおそれがあるために休んだ場合も対象となります。

コロナ禍がいずれ終焉を迎えます。
サラ金やカードローンなどの高金利の借金をせずに、公的な制度や支援など無料で使えるものをしっかり利用して今をやり過ごしましょう。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格