1991年3月31日以前に初診日があるその当時学生だった方などは国民年金に加入していなくても、国民年金の1級2級の障害の状態にある場合は、特別障害給付金を受け取ることができます。
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現在は、日本国内に住所を有する20歳〜60歳未満の方は強制的に国民年金に加入します。(国民年金法7条)
会社員の方など厚生年金保険に加入している方、厚生年金に加入している方のお連れ合い(被扶養配偶者)の方以外は、20歳以上の方は国民年金の保険料を払うか保険料免除(猶予)申請をする必要があります。
国民年金保険料を払うか保険料免除(猶予)申請をしないと保険料滞納となり、老齢年金の問題を除いても、障害年金を受け取れない、遺族年金を残せない、ことになります。
逆にいうと、国民年金保険料を払っていなくても、保険料免除(猶予)申請をしていれば保険料滞納とならず、要件を満たせば、障害年金を受け取れますし、遺族年金を残せます。
・会社員の方をはじめとする厚生年金に加入している方は20歳未満でも国民年金に加入しています。
・厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金を受けることができる方は60歳未満でも国民年金に加入しない例外があります。
かつては、日本国内に住所を有する20歳以上の方でも国民年金に強制加入させられるのではなく、任意加入とされた方がいました。
現在は、日本国内に住所を有する20歳〜60歳未満の方は強制的に国民年金に加入しますが、昔はそうではありませんでした。
日本国内に住所を有する20歳以上の方でも国民年金に強制加入させられるのではなく、任意加入とされた方がいました。
今は国民年金は強制加入で、保険料免除(猶予)申請をしていれば受け取れる障害年金ですが、国民年金への加入が任意だった頃の方は、保険料を支払っていないと障害年金を受け取れなかったのです。
そこで、国民年金制度の発展過程において生じた任意加入制度から強制加入制度への発展という特別な事情を配慮して、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に「特別障害給付金」を支給して、福祉の増進を図ることを目的として、特別障害給付金制度が作られました。(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律1条)
特別障害給付金を受け取れる方
国民年金の任意加入被保険者でなかった(1)(2)の方で、
現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。ただし、65歳誕生日の前々日までに障害状態になっていた方が対象です。
(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金を受け取れる方は対象となりません。)
(1) 1986年(昭和61年)3月31日以前に初診日がある、その当時被用者年金各法の被保険者の被扶養配偶者だった方。
(2) 1991年(平成3年)3月31日以前に初診日がある、その当時学生・生徒だった方
受け取れる金額
障害基礎年金1級相当の障害の状態にある方51,650円/月
障害基礎年金2級相当の障害の状態にある方41,320円/月
特別障害給付金の請求
請求はお住まいの市区役所・町村役場に行ないます。
【編集後記】
特別障害給付金は以下の場合は支給されません。(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律3条2項)
一 日本国内に住所を有しないとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
今日の1日1新:エスプレッソコーヒーをかけたアイス
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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