コロナ禍【2021年12月報酬分まで延長】 標準報酬月額の特例改定

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2021年7月までが対象だった標準報酬月額改定の特例が、2021年12月まで延長されています。

「標準報酬月額」で決まる健康保険・厚生年金保険の保険料

標準報酬月額は4月〜6月の3ヶ月の報酬(給料)をもとに1年に1回決定されます。標準報酬月額の「定時決定」といいます。

1年に1回の定時決定以外でも、報酬が大きく変わった場合には標準報酬月額は変更されます。標準報酬月額の「随時改定」といいます。

随時改定は、3つの条件を全て満たす場合に行われます。

  1. 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
  2. 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  3. 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

残業代が減った(増えた)だけでは随時改定の対象になりません。

基本給などの固定的賃金が変更(増えた・減った)されなければ、

標準報酬月額の随時改定は行われません。

標準報酬月額の随時改定と定時決定についての記事

健康保険・厚生年金【標準報酬月額(随時改定)】7月〜3月は残業代だけでは保険料変わらない

社会保険料を減らしたいなら<4〜6月>残業しない

この随時改定の要件を緩和しているのが標準報酬月額の「特例改定」です。

【特例改定】1ヶ月の報酬だけで標準報酬月額を下げられる

  • 「随時改定」は3ヶ月間に支払われた報酬をもとに標準報酬月額が変更されます。
  • 「特例改定」では1ヶ月の報酬だけで標準報酬月額が変更されます

特例改定

この特例改定の届出ができる対象となる報酬が2021年12月分まで延長されています。

随時改定では報酬が下がった4ヶ月目から標準報酬月額が下がりますが、特例改定では報酬が下がった次の月から標準報酬月額が下がります。

固定的賃金(基本給、日給等単価など)の変動がない場合には随時改定は行われません。

特例改定では固定的賃金の変動がなくても標準報酬月額が下がります。

標準報酬月額に保険料率(%)をかけた金額が払う保険料ですから、標準報酬月額が下がれば支払う保険料の金額も下がる(安くなる)のです。

健康保険と厚生年金保険の保険料は半分づつ(折半して)会社とあなたが払います。

保険料額表を見て2等級以上下がったときの「折半額」と比べてみましょう。

支払う保険料がいくら減るのかがわかります。

令和3年3月分4月納付分からの健康保険 厚生年金保険の保険料額表

令和3年度保険料額表(令和3年3月分から) 全国健康保険協会 協会けんぽ

あなたの希望で手続きできるものではなく、会社(事業主)が年金事務所に届け出るものですが、知っておいていただければと思います。

「平均賃金の6割の休業手当しか受けとれていないのに健康保険と厚生年金保険の保険料が高いままで手取りが少なくて困る。」

新型コロナウイルス感染症関連で店舗休業などで自宅待機をさせられている方などの保険料を低くできる特例です。

傷病手当金、出産手当金の金額が下がることに注意

「特例改定」(標準報酬月額改定の特例措置)で健康保険と厚生年金保険の保険料が低く(安く)なるという意味では「お得」な特例ですが、注意が必要です。

「特例改定」された後の標準報酬月額によって低くなる(安くなる)のは支払う保険料だけではありません。

受けとることができる傷病手当金、出産手当金そして年金の額も低く(安く)なります。

支払う保険料・受けとる給付のどちらも低くなりますので注意しましょう。

会社(事業主)が標準報酬月額の特例改定の届出をするためには、改定内容にあなた(労働者本人)が書面により事前同意をしていることが必要となっています。

【編集後記】

暑い日もまだまだありますが、秋の雰囲気が日に日に増しています。

コロナ禍で旅行には今年も行けませんが、仕事で出歩く先で秋の自然を感じる場所を探しています。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格