2022年10月1日【東京都最低賃金】 1,072 円に引上げ正式決定(9月1日官報公示)

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東京都の最低賃金が2022年10月1日から1,072円に引き上げられることが、正式に決定しました。

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「給料が激安で、生活が厳しすぎるよ〜!」
(最低賃金未満で働かされていませんか?)

2022年9月1日に官報に公示

東京都最低賃金を、31円引上げて1,072円(時間額)へと改正する。
2022年8月5日に、東京地方最低賃金審議会が東京労働局長に答申していました。

参考記事
2022年10月1日【東京都最低賃金】1,072円に引上げ

2022年9月1日に官報に公示され、2022年10月1日から東京都の最低賃金は1,072円に引き上げられることが正式に決定しました。

20220901官報 官庁報告

東京都1時間1 072円
インターネット官報
令和4年9月1日 本紙(第810号)

給料が最低賃金未満なら労基署に申告して不足分の支払わせる

東京都の最低賃金が2022年10月1日から1,072円に引き上げられます。

東京都で働く労働者の10月1日からの賃金(給料)が1時間1,072円より少なければ最低賃金法違反です。

使用者(会社など労働者を使用する者)は、最低賃金との差額を労働者に支払う法律上の義務があります。

最低賃金額未満の賃金しかうけとっていなかったら、最低賃金額との差額を支払うように求めましょう。

もしもあなたが、最低賃金額未満の額で契約していたとしても心配ありません。
最低賃金額未満の額で契約していた場合は、最低賃金額で契約したことになります。

最低賃金法3条(最低賃金額)

最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。

最低賃金法4条(最低賃金の効力)

(1項)使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない

2項 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす

3項 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃金に算入しない。

1号 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

2号 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

3号 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金

4項 第1項及び第2項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

給料が最低賃金未満なら労基署に申告する

労働者に最低賃金額未満の賃金しか支払わないのは最低賃金法違反、使用者の犯罪行為です。

労基署(労働基準監督署)に最低賃金法違反で申告しましょう。

労基署に申告した労働者に対して解雇やその他の不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。

それでも心配だという方は、匿名で申告することもできます

申告ではありませんが、メール(匿名可)での厚生労働省への情報提供という方法もあります。

労働基準関係情報メール窓口 送信フォーム
「労働基準関係情報メール窓口」送信フォーム (厚生労働省)

最低賃金法33条

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行う。

最低賃金法34条(監督機関に対する申告)

(1項)労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる

2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

最低賃金法違反で検察に送検した事例

「最低賃金法なんて関係ない!」
「労基署がなに言おうが知ったことじゃない!」

もしも、使用者(会社など労働者を使用する者)がこんな対応だったらどうしましょう?

心配いりません。最低賃金法違反について労基署は厳しく対応します。

それでも、使用者が対応しない・・・。
そんな場合には、労基署は最低賃金法違反で検察に送検します。

労働基準関係法令違反に係る公表事案(2021年8月1日~2022年7月29日公表分)を集約した結果を、厚生労働省が公表しています。

労働基準関係法令違反に係る公表事案(令和3年8月1日~令和4年7月29日公表分) 厚生労働省

この厚生労働省の公表事案は各都道府県労働局別にまとめられた表になってPDFファイルでダウンロードするもので、このなかに最低賃金法違反で検察に送検した事例が紹介されています。

最低賃金法違反だけで一覧で見ることができませんので、PDFファイルの表をExcelに取り込んでデータ化してみました。

所在地 違反法条 事案概要 その他
参考事項
北海道札幌市中央区 最低賃金法第4条 労働者2名に、2か月分の定期賃金約52万円を支払わなかったもの R4.3.4送検
北海道岩見沢市 最低賃金法第4条 労働者1名に、11か月分の定期賃金約330万円を支払わなかったもの R4.4.19送検
北海道札幌市中央区 最低賃金法第4条 労働者2名に、1か月分の定期賃金約36万円を支払わなかったもの R4.6.1送検
北海道札幌市北区 最低賃金法第4条 労働者2名に、7か月分の定期賃金約72万円を支払わなかったもの R4.6.20送検
山形県山形市 最低賃金法第4条 労働者3名に、1か月間の定期賃金合計約33万円を支払わなかったもの R4.7.25送検
福島県福島市 最低賃金法第4条 労働者10名に、1か月間の定期賃金合計約347万円を支払わなかったもの R3.9.14送検
福島県二本松市 最低賃金法第4条 労働者3名に、13か月間の定期賃金合計約899万円を支払わなかったもの R3.11.25送検
茨城県つくばみらい市 最低賃金法第4条 労働者7名に1年8か月間の定期賃金合計約1,028万円を支払わなかったもの R3.10.13送検
栃木県日光市 最低賃金法第4条 労働者13名に、1か月分の定期賃金約165万円を支払わなかったもの R3.9.15送検
栃木県矢板市 最低賃金法第4条労働基準法第24条 労働者4名に、1か月分の定期賃金約298万円を支払わなかったもの R4.6.1送検
栃木県矢板市 最低賃金法第4条 労働者4名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの R4.7.8送検
埼玉県さいたま市南区 最低賃金法第4条 労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約90万円を支払わなかったもの R4.5.17送検
神奈川県鎌倉市 最低賃金法第4条 労働者6名に1か月間から2か月間の定期賃金合計約90万円を支払わなかったもの R3.10.12送検
神奈川県横須賀市 最低賃金法第4条 労働者9名に、1か月間の定期賃金を神奈川県最低賃金時間額以上の金額で支払わなかったもの R4.3.2送検
神奈川県横浜市旭区 最低賃金法第4条 労働者15名に、1か月間の定期賃金を神奈川県最低賃金時間額以上の金額で支払わなかったもの R4.3.24送検
石川県金沢市 最低賃金法第4条 労働者11名に、2か月分の定期賃金合計約590万円を支払わなかったもの R4.5.20送検
石川県能美市 最低賃金法第4条労働基準法第24条 労働者3名に、3か月分の定期賃金合計約132万円を支払わなかったもの R4.7.8送検
長野県岡谷市 最低賃金法第4条 労働者2名に、7か月間の定期賃金約288万円を支払わなかったもの R4.7.1送検
岐阜県本巣市 最低賃金法第4条 技能実習生5名に対し、9か月間の定期賃金合計約240万円を所定支払日に支払わなかったもの R4.6.10送検
岐阜県本巣市 最低賃金法第4条 技能実習生8名に対し、10か月間の定期賃金合計約420万円を所定支払日に支払わなかったもの R4.6.10送検
静岡県菊川市 最低賃金法第4条 労働者2名に、9か月間の定期賃金合計約67万円を支払わなったもの R4.5.13送検
愛知県名古屋市千種区 最低賃金法第4条 労働者2名に、1か月間から2か月間の定期賃金合計約48万円を支払わなかったもの R3.10.14送検
愛知県清須市 最低賃金法第4条 労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約34万円を支払わなかったもの R3.11.8送検
愛知県愛西市 最低賃金法第4条 労働者3名に対して、愛知県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの R4.3.24送検
三重県鈴鹿市 最低賃金法第4条 労働者2名に、1か月ないし3か月間の定期賃金合計約145万円を支払わなかったもの。 R4.6.7送検
大阪府大阪市中央区 最低賃金法第4条 労働者4名に、大阪府最低賃金額(1時間964円)以上の賃金を支払わなかったもの R4.3.10送検
岡山県倉敷市 最低賃金法第4条 労働者33名に、2か月間の定期賃金合計約304万円を支払わなかったもの R4.5.26送検
広島県広島市中区 最低賃金法第4条 労働者3名に、1か月分の定期賃金約80万円を支払わなかったもの R4.7.6送検
愛媛県松山市 最低賃金法第4条 労働者1名に、7か月間の定期賃金合計約190万円を支払わなかったもの R4.7.26送検
福岡県柳川市 最低賃金法第4条 労働者2名に対し、1か月間について、福岡県最低賃金を下回る賃金で働かせていたもの R3.12.7送検
佐賀県唐津市 最低賃金法第4条 労働者11名に、7か月間の定期賃金合計約650万円を支払わなかったもの R4.4.27送検
熊本県熊本市北区 最低賃金法第4条 労働者14名に、2か月間の定期賃金約500万円を支払わなかったもの R4.2.14送検

ご自分でデータ化してみたいという方は、以下の記事を参考にして試してみてください

参考記事
PDFファイルの表をExcelに取り込む方法

【編集後記】

アニメ『弱虫ペダル』(Amazonプライムビデオ)シーズン4が観終わりました。シーズン5が配信されるのを楽しみに待つことにします。
『ハイキュー!!』(排球・バレーボール)を下の子が推しているので、家族で観てみようかと。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格