私は飛び込み営業のセールスマンです。
スマホにアラームをセットして寝たのに気づかず朝寝坊してしまった。
急いで家を出たけど1時間も遅刻してしまった。
会社に着くと“お前はクビだ!すぐに出て行け”と社長に言われて追い出されてしまった。
翌日朝に出勤してみたけれど、“解雇したから会社に入るな!”と会社に入れてもらえなかった。
困った。
遅刻は良くないことだが、遅刻をしたというだけでは解雇は出来ない。
労働契約法(解雇)
16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
懲戒処分であっても解雇ですから、解雇権濫用は無効となります。
解雇についての参考記事はこちらです。
「“君辞めてくれ!”と言われたら。解雇の理由を書面で下さい、と言いましょう。」
「“君、辞めてもらうよ。”と会社から言われたら、やるべきこと。(期間の定めのない労働契約の終了の3つのパターン)」
懲戒処分は好き勝手にしてはいけない。
労働契約法15条(懲戒)
(懲戒)
15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
懲戒処分の有効要件
No. | 懲戒処分の有効要件 (1~4 どれかを欠いていると懲戒権濫用として無効になる) |
---|---|
1 | 懲戒事由と懲戒の種類が就業規則に明記されていること、そして周知されていること。 |
2 | 懲戒の規定の内容が合理的であること。 |
3 | 懲戒の規定に該当する懲戒事由があること。 |
4 | その他、(1)罪刑法定主義類似の原則(2)平等取扱の原則(3)相当性の原則(4)適正手続 |
参考・引用文献『労働相談実践マニュアルVer.7』(日本労働弁護団)
【編集後記】
遅刻をしたからといっていきなり解雇はできないといっても、遅刻は良いことではありません。
早起きの生活習慣をつくってみてはいかがでしょうか。
東日本橋の街から見るスカイツリー。
今日は大学のゼミの友人と忘年会でした。
今日の1日1新:
東日本橋DOUTOR
東日本橋 満園春(中華料理店)
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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