勤務間インターバル制度の導入を求めよう

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睡眠時間と生活時間、人間らしい生活のために勤務間インターバル制度の導入を求めましょう。

「つかれがとれない」(勤務間インターバルが短くて、睡眠不足で起きる労働者)

勤務間インターバル制度とは?

Q.「勤務間インターバル制度」とはなにか?

A. 「勤務間インターバル制度」とは、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に、一定時間以上の休息(インターバル・間隔)時間を確保する制度のことをいいます。

勤務間インターバル制度例

厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」から図を引用

勤務間インターバルの必要性

労働者の生活時間や睡眠時間を確保するには、十分な勤務間インターバルが必要です。

労働者の生活時間や睡眠時間を確保することで、労働者の健康と人間らしい生活がなりたちます。

勤務間インターバルが短いと、仕事を終えて家に帰って寝るだけ、もっとひどい場合には必要な睡眠時間さえ確保できなくなります。

厚生労働省の資料によると、インターバル時間が12時間を下回ると起床時に疲労感が残ることが明らかであるとされています。

インターバル時間とストレス反応 疲労回復の関係

厚生労働省『勤務間インターバル制度 導人・運用マニュアルー職場の健康確保と生産性向上をめざしてー』から引用

また、勤務間インターバルは、睡眠時間だけではなく、生活時間を合わせて確保される必要があります。

仕事をして寝るだけでは、人間らしい生活とはいえないからです。

十分な「睡眠時間」をとることは生き物(動物)として必要なことです。
しかし、人間は動物として生きるだけの存在ではありません。

人間としての尊厳がありますから、1人の人間として尊重される必要があります。
自分の趣味や学びのための時間、お金とはかかわりのない社会的な活動のための時間、友人や家族とすごすための時間、人間らしく生きるための「生活時間」が必要です。

人は家畜や機械ではありませんから、労働者にはワーク・ライフ・バランスが必要です。

そして、睡眠時間と生活時間に加えて、通勤時間を含めた十分な時間を勤務間インターバルに設定されなければいけません。

インターバル時間が12時間あったとしても、通勤時間に片道1時間往復で2時間かかっていたとしたら、仕事に関する時間をのぞいたインターバル時間は10時間しかなくなってしまうからです。

勤務間インターバル制度は法律上の事業主の努力義務

勤務間インターバル制度は法律上の事業主の努力義務としてさだめられています。

労働時間等設定改善法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)で勤務間インターバルを設定するように務めることが事業主(会社)に義務づけられています。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法2条1項(事業主等の責務)

事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない

労働時間等設定改善法2条1項で「終業から始業までの時間の設定」とあるのが、前日の終業から翌日の始業までの時間、勤務間インターバルのことです。

勤務間インターバル規制制度は、事業主の法律上の努力義務なのです。

労働組合がある会社では、労働組合で要求して会社と団体交渉を行なう。
労働組合がない会社で働く労働者は、1人でも加入できる労働組合に加入して団体交渉を行なう。

労働安全衛生委員会で審議して会社に意見を述べる。

積極的に活動して、あなたが働く職場で勤務間インターバル制度を導入させましょう。

東京都が発行している『ポケット労働法2022』P78に勤務間インターバルについて解説されています。

団体交渉や労働安全衛生委員会や社内会議などで、東京都発行の『ポケット労働法2022』で説明してみるのもよいかもしれません。

ポケット2022P78

『ポケット労働法2022』

【編集後記】

Amazonからショート エプロン 腰巻き カフェ サロン 男女兼用 腰下エプロンが昨日(2022/08/11)届きました。

家のなかでiPhoneをいちいち手にとって歩くのが面倒なので、エプロンのポケットに入れるために買ったものです。
以前ネックストラップを試したのですが、重くて首に違和感があってやめました。
使い心地を試しています。

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小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)

小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 相談・依頼ともに労働者の方に限らせていただいています。  <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 1965年生まれ57歳。連れ合い(妻)と子ども2人。  労働者の立場で労働問題に関わって30年。  2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格