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障害年金は3つの要件を満たすと受けとることができます。
(1)初診日
-
- 被保険者である。
- 被保険者であつた方で、日本国内に住所があり、かつ、60歳以上65歳未満である。
(2)障害の程度
初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日に障害の等級に該当する状態である。
(3)保険料納付
初診日の前日に、保険料の未納が一定基準以下である。
保険料を一定基準支払っているか、保険料が免除されている。
こちらの記事「会社を辞めようと思っているなら、具合の悪いところは我慢していないで、会社を辞める前に医者に診てもらっておくこと」で紹介しました。
初診日の前々月以前に被保険者期間がない場合は、障害年金を受け取るための3要件のうち保険料納付要件が問われません。
ところが、初診日の前々月以前に被保険者期間がない場合は、国民年金の保険料を支払っていなくても、障害年金を受け取ることができます。
初診日の前々月以前に被保険者期間がない場合は、(3)保険料納付要件が問われないのです。
初診日の前日において、保険料を一定の条件で払っていたか免除を受けていた方でないと、障害年金は受け取れない。
それなのに、なぜでしょう。
国民年金法30条で障害基礎年金を受け取れるための要件が定められています。
障害等級に該当することとなる病気やケガではじめて病院で診てもらった日(初診日)の前日で一定の条件を満たして保険料を支払っていないと、障害年金を支給しないと決められています。
ただしそれは「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間が」ある場合です。
国民年金法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]
(支給要件)
第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
海外移住の方が日本に戻ってきてすぐに病気やケガで病院で診察を受けた場合は、保険料納付を問われずに障害基礎年金を受け取れます。
海外在住期間は第2号・第3号被保険者以外の方は強制加入の第1号被保険者ではありません。
日本に住所がある20歳以上60歳未満の方は、本人が希望するかどうか関係なく強制的に、国民年金の被保険者となります。(老齢年金を受け取れる方を除きます。)
「日本国内に住所を有する」ことのない海外在住期間であっても、厚生年金の被保険者・厚生年金の被扶養配偶者は国民年金の保険料を支払うことはありませんが、国民年金の被保険者です。
それぞれ国民年金法7条の号数から、厚生年金の被保険者を第2号被保険者、厚生年金の被扶養配偶者を第3号被保険者と呼びます。
「日本国内に住所を有する」ことのない海外在住期間は、第2号被保険者・第3号被保険者に該当しない方は、日本国籍を持っている方も国民年金の被保険者ではありません。
(外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人は、申し込むことによって国民年金の任意加入被保険者になることはできます。)
たとえば、海外で長く暮らしていた方が先月5月に日本に帰国しました。
今日2018/6/7に大ケガをして病院に行き診察・治療を受けました。
来年2019/12/7の障害認定日に障害等級1級か2級に該当する程度の障害の状態となりました。
この方は、日本を離れて海外に住所を移動していて第1号被保険者ではありませんでした。任意加入もしていませんでした。
被保険者ではありませんでしたので保険料を払う必要がありませんでした。
初診日である今日2018/6/7の前々月は4月です。
4月はまだ海外在住でしたので被保険者ではありませんでした。
「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間が」ありませんので、保険料納付要件が問われないのです。
国民年金法 電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ]
(被保険者の資格)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
二 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
海外在住者だった方が日本に戻ってきてすぐ、病気やケガではじめて病院に行った場合は国民年金の保険料を払っていなくても、障害基礎年金受給できることになります。
今日の1日1新:らぽっぽのタルト
小倉健二(労働者のための社労士・労働者側の社労士)Office新宿(東京都)
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